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不動産用語集

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書面の交付義務

読み方 :
しょめんのこうふぎむ

用語の解説

不動産の取引では、あらかじめトラブルを回避するために、宅地建物取引業者(不動産業者)が契約に関係した場合には、契約成立後に書面(契約書)を交付することが義務づけられています。このことを、書面の交付義務といいます。
売買・交換において、書面の記載内容は以下になります。

  1. 当事者の住所氏名
  2. 物件の表示
  3. 代金、交換差金、貸借
  4. 物件の引渡時期
  5. 移転登記の申請時期
  6. 解除に関する事項
  7. 「代金、交換差金、貸借」以外に授受される金銭
  8. 代金、交換差金の金銭貸借の斡旋を定めた場合には、貸借不成立の場合の措置
  9. 損害賠償の予定、違約金
  10. 危険負担
  11. 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
  12. 税金の負担

HOME'Sくんメモ

契約書の内容は時間をかけてもしっかり確認しましょう。また、わからない内容や納得できない事柄について、宅建取引業者に説明を求めるようにしましょう。

情報更新日:2007-07-30

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